文化庁 令和5年度「ハラスメント防止対策支援事業」12/20申請開始 芸団協様より

文化庁 令和5年度「ハラスメント防止対策支援事業」12/20申請開始
作品・公演単位で行われる、講習会や専門家配置等のハラスメント防止対策の取組に対して、上限20万円が補助されます(件数上限あり/申請順に交付決定)。
12月18日、21日にはオンライン説明会(事前申込み制)も開催。
詳細は、文化庁ウェブサイトをご確認ください。

https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/kibankyoka/no-harassment/index.html

【申請期間】2023年12月20日(水)14:00~2024年2月26日(月)
【対象事業】2024年1月~3月19日の間に開始・完結する取組み

2023年12月16日 | カテゴリー : お知らせ | 投稿者 : bukankyoukai

アーツカウンシル東京「スタートアップ助成」令和5年度第4回公募 芸団協様より

●アーツカウンシル東京「スタートアップ助成」令和5年度第4回公募ガイドラインが公開(1/4申請開始)
2023年度第4回の申請受付開始に先立ち、公募ガイドラインが公開されました。詳細は、下記URLをご確認ください。
https://www.artscouncil-tokyo.jp/ja/what-we-do/support/grants/startup-grant-program/63492/

【申請受付期間】第4回:2024年1月4日(木)~1月18日(木)(2024年4月1日~2024年12月31日に実施する事業が対象)
【対象者】東京を拠点に芸術活動を行い、東京の芸術シーンの次代を担うことが期待される個人、または新進の団体(芸術団体、実行委員会等)
【対象となる事業】分野:音楽、演劇、舞踊、美術・映像、伝統芸能、多分野複合
(1)都内での芸術創造活動(都内で実施する公演など
(2)国際的な芸術創造活動(海外公演、招へい公演など)
【助成上限額】
個人:30万円/団体:100万円 かつ助成対象経費合計額の範囲内
【問合せ】(公財)東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京 活動支援部助成課
TEL:03-6256-8431(平日10:00~18:00)

2023年12月16日 | カテゴリー : お知らせ | 投稿者 : bukankyoukai

Japan Film Project ジェンダー調査資料を公開 芸団協様より

●Japan Film Project ジェンダー調査資料を公開
一般社団法人Japan Film Projectが実施した映画業界、演劇界のジェンダー調査の概要が公開されました。意思決定職とアシスタント職、劇場・音楽堂等の役員などの男女比などが示されています。
「日本映画業界の制作現場におけるジェンダー調査 2023冬 ~実写邦画・アニメ映画編」「日本演劇領域におけるジェンダー調査 2023冬」
https://jfproject.org/research/

 

2023年12月16日 | カテゴリー : お知らせ | 投稿者 : bukankyoukai

【インボイス制度について(広報資料の更新、追加等)】芸団協様より

芸団協NEWS(文化庁文化経済・国際課からのご案内)2023年12月7日
【インボイス制度について(広報資料の更新、追加等)】

インボイス制度に関し、財務省等にて広報資料の更新、追加等が行われました。https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/sonota_oshirase/93972901.html

主な更新資料
・資料1「お問い合わせの多いご質問」
・資料3「インボイス制度開始後において特にご留意いただきたい事項」 等

 

2023年12月7日 | カテゴリー : お知らせ | 投稿者 : bukankyoukai

【自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)の適用について】芸団協様より

芸団協NEWS(文化庁文化経済・国際課からのご案内)2023年12月7日
【自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)の適用について】

先般、厚生労働省より標記の件について文化芸術関係団体への周知依頼がありました。これは、自動車運転者(ドライバー)の労働時間等の改善のため、拘束時間、休息期間、運転時間等の基準が令和6年4月1日より改訂されるものです。

・この規制の対象となるのは、「労働者であって」「自動車の運転の業務に主として従事する者」ですが、個人事業主等である運転者にも、実質的に遵守が求められます。

・「主として従事する」は「自動車を運転する時間が現に労働時間の半分を超えている」または「超える見込み」であるかどうかです。(実際には個別に判断されます)
・違反した場合、事業者や運転者である当該個人事業主が、国交省から車両停止等の処分を受ける可能性があります。

[厚労HP]自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)リーフレット等に加え、告示、通達等についても下記に掲載しております。ご活用ください。

*発注者へのお願い事項についてはパンフレットのP18にございます。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/roudoujouken05/index.html

※発注者へのお願い事項抜粋(トラック運転者向けのパンフレットのP18)
発着荷主等におかれては、次の取組を行っていただくようお願いします。

① 発着荷主等の荷主都合による長時間の恒常的な荷待ちは、自動車運転者の長時間労働の要因となることから、これを発生させないよう努めてください。
② 運送業務の発注担当者に、改善基準告示を周知し、トラック運転者が改善基準告示を遵守できるような着時刻や荷待ち時間等を設定してください。
③ 改善基準告示を遵守できず安全な走行が確保できないおそれのある発注をトラック運送事業者に対して行わないでください。

2023年12月7日 | カテゴリー : お知らせ | 投稿者 : bukankyoukai