芸団協NEWS(文化庁文化経済・国際課からのご案内)2023年12月7日
【自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)の適用について】
先般、厚生労働省より標記の件について文化芸術関係団体への周知依頼がありました。これは、自動車運転者(ドライバー)の労働時間等の改善のため、拘束時間、休息期間、運転時間等の基準が令和6年4月1日より改訂されるものです。
・この規制の対象となるのは、「労働者であって」「自動車の運転の業務に主として従事する者」ですが、個人事業主等である運転者にも、実質的に遵守が求められます。
・「主として従事する」は「自動車を運転する時間が現に労働時間の半分を超えている」または「超える見込み」であるかどうかです。(実際には個別に判断されます)
・違反した場合、事業者や運転者である当該個人事業主が、国交省から車両停止等の処分を受ける可能性があります。
[厚労HP]自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)リーフレット等に加え、告示、通達等についても下記に掲載しております。ご活用ください。
*発注者へのお願い事項についてはパンフレットのP18にございます。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/roudoujouken05/index.html
※発注者へのお願い事項抜粋(トラック運転者向けのパンフレットのP18)
発着荷主等におかれては、次の取組を行っていただくようお願いします。
① 発着荷主等の荷主都合による長時間の恒常的な荷待ちは、自動車運転者の長時間労働の要因となることから、これを発生させないよう努めてください。
② 運送業務の発注担当者に、改善基準告示を周知し、トラック運転者が改善基準告示を遵守できるような着時刻や荷待ち時間等を設定してください。
③ 改善基準告示を遵守できず安全な走行が確保できないおそれのある発注をトラック運送事業者に対して行わないでください。